届出
令和6年11月26日
婚姻届
婚姻した当事者の国籍、婚姻成立地により婚姻届の必要書類が異なり、また、本籍地により書類の必要部数が変わることもあるので注意が必要です。
必要書類
◎日本人同士の婚姻
カナダ以外の国の方式で婚姻した人は、前もって当館に照会してください。
※日本の方式で婚姻する場合は、婚姻証明書及び訳文は必要ありませんが、届け出用紙の証人欄に成人2名の署名、捺印(拇印)が必要となり、郵送での届出はできません。
◎当事者の一方が外国人の場合の婚姻
1. 婚姻届用紙 (当館備え付け)2通
2. 婚姻証明書 (Record of Solemnization可)…原本1通、コピー1通
3. 婚姻証明書の訳文(翻訳者名明記 -当館にサンプル有り)
4. 外国人の国籍を証明する書類(出生証明書又は婚姻成立時に有効だったパスポート)…原本1通、写し2~3通
5. 上記訳文(翻訳者名明記)
婚姻成立後6ヶ月以内に限り、日本の家庭裁判所の許可を得ることなく、当館で届け出ができます。
6ヶ月を過ぎた場合は日本の家庭裁判所の許可が必要になります。
なお、上記氏の変更手続きを行った際は、パスポートの記載事項変更手続きを行う必要があります(記載事項変更旅券を参照)。
必要書類
◎日本人同士の婚姻
- 婚姻届用紙 (当館備え付)2通
- 婚姻証明書 (Record of Solemnizationで可)…原本1通、コピー1通
- 婚姻証明書の訳文(翻訳者名明記 (当館にサンプル有り))
カナダ以外の国の方式で婚姻した人は、前もって当館に照会してください。
※日本の方式で婚姻する場合は、婚姻証明書及び訳文は必要ありませんが、届け出用紙の証人欄に成人2名の署名、捺印(拇印)が必要となり、郵送での届出はできません。
◎当事者の一方が外国人の場合の婚姻
1. 婚姻届用紙 (当館備え付け)2通
2. 婚姻証明書 (Record of Solemnization可)…原本1通、コピー1通
3. 婚姻証明書の訳文(翻訳者名明記 -当館にサンプル有り)
4. 外国人の国籍を証明する書類(出生証明書又は婚姻成立時に有効だったパスポート)…原本1通、写し2~3通
5. 上記訳文(翻訳者名明記)
外国人との婚姻による氏(姓)の変更届
婚姻成立後6ヶ月以内に限り、日本の家庭裁判所の許可を得ることなく、当館で届け出ができます。
6ヶ月を過ぎた場合は日本の家庭裁判所の許可が必要になります。
なお、上記氏の変更手続きを行った際は、パスポートの記載事項変更手続きを行う必要があります(記載事項変更旅券を参照)。