届出

令和7年12月15日

死亡届

 死亡届の提出は、死亡された方の同居の親族、その他の親族、又は同居人等の方が、死亡の事実を知った日から3か月以内に届出を行う必要があります。届出の際には、死亡日時分の確認できる医師作成の死亡診断書が必要となります。
 なお、
外国人配偶者が死亡した場合には、死亡の事実を知った日から3か月以内に「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」を提出する必要があります。
 

必要書類

1 死亡届(死亡届用紙記入見本)2通
 ※ 死亡届用紙は、A4サイズ、又はレターサイズ(サイズ調整印刷)で受付可能です。
2 政府発行の死亡を証明する書類(Statement of Death)原本1通、コピー1通
3 上記2の訳文(テンプレート)2通
 ※ 翻訳者名を明記してください。翻訳業者等による翻訳は不要(届出人による翻訳可)です。
4 医師又は病院発行の死亡時分記載のある死亡診断書 原本1通、コピー1通
5 上記4の訳文 2通
 ※ 翻訳者名を明記してください。翻訳業者等による翻訳は不要(届出人による翻訳可)です。
6 所持していた日本国旅券
 
(注意)日本で御遺体の火葬又は御遺骨の埋葬を行う場合は、上記2~5を携行し、日本で死亡届を提出してください。
 

婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書

(必要書類)
1 婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書(申出書用紙記入見本)2通
 ※ 申出書用紙は、A4サイズ、又はレターサイズ(サイズ調整印刷)で受付可能です。
2 政府発行の死亡を証明する書類(Statement of Death)原本1通、コピー1通
3 上記2の訳文(テンプレート)2通
 ※ 翻訳者名を明記してください。翻訳業者等による翻訳は不要(届出人による翻訳可)です。
4 医師又は病院発行の死亡時分記載のある死亡診断書 原本1通、コピー1通
5 上記4の訳文 2通
 ※ 翻訳者名を明記してください。翻訳業者等による翻訳は不要(届出人による翻訳可)です。
 

届出方法

○ 当館窓口での直接届出(来館予約はこちら
○ 郵送による届出
  • 死亡の事実が戸籍に記載された後、旅券を失効処理する為に、戸籍謄本及び当該旅券を持参の上、当館までお越しください(来館予約は不要)。
  • 事前確認の為、郵送前に提出書類一式を当館メールアドレス(access@to.mofa.go.jp)までPDFファイルにて送付願います。
  • 郵便物の未着を防止する観点から、追跡可能な方法で送付し、配達完了後に当館まで必ず確認のご連絡(access@to.mofa.go.jp)をお願いします。
  • 郵便送付先:Suite 3300, 77 King St. West P.O. Box 10, T-D Centre, Toronto, ON M5K 1A1