届出
平成29年2月28日
死亡届
人の死亡は、その個人の権利能力を消滅させるとともに、相続が開始したり婚姻が解消するなど、法律上重大な効果が発生します。
届出期限
死亡の事実を知った日から3ヶ月以内(日本国内の場合には7日以内)
必要書類
1. 死亡届書 …2通(当館備え付け)
2. 政府発行の死亡を証明する書類(Statement of Death)…原本1通、写し1通
3. 上記2の和訳文(ご本人による翻訳にて可)…1通
4. 医師又は病院発行の死亡時刻記載のある死亡診断書 …原本1通、写し1通
5. 上記4の和訳文 …1通
6. パスポート
日本で火葬許可又は埋葬許可を得るためには、市町村で死亡届が受理されていることが条件となっています。総領事館で死亡届を受理してしまうと、当該死亡届が本籍地に到着するのに時間がかかり、許可が間に合わない事態となります。
届出期限
死亡の事実を知った日から3ヶ月以内(日本国内の場合には7日以内)
必要書類
1. 死亡届書 …2通(当館備え付け)
2. 政府発行の死亡を証明する書類(Statement of Death)…原本1通、写し1通
3. 上記2の和訳文(ご本人による翻訳にて可)…1通
4. 医師又は病院発行の死亡時刻記載のある死亡診断書 …原本1通、写し1通
5. 上記4の和訳文 …1通
6. パスポート
注意
日本で御遺体の火葬又は御遺骨の埋葬を行う場合は、上記2~5.を携行し、日本で死亡届を提出してください。日本で火葬許可又は埋葬許可を得るためには、市町村で死亡届が受理されていることが条件となっています。総領事館で死亡届を受理してしまうと、当該死亡届が本籍地に到着するのに時間がかかり、許可が間に合わない事態となります。