届出
令和7年11月24日
国籍選択届
日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。
また,この期限を徒過してしまった場合であっても,重国籍者はいずれかの国籍を選択する必要があります。国籍法上,期限内に日本の国籍の選択をしなかったときには,法務大臣は,国籍の選択をすべきことを催告することができるとされており,催告された方は,催告を受けた日から1か月以内に日本の国籍の選択をしなければ,原則としてその期間が経過した時に日本の国籍を失うこととされています。
国籍選択について(法務省)
1 日本国民である母と父系血統主義(注1)を採る国の国籍を有する父との間に生まれた子(例:生まれたときに,母が日本国籍,父がクウェート国籍の子)
2 日本国民である父または母と父母両系血統主義(注2)を採る国の国籍を有する母または父との間に生まれた子(例:生まれたときに,父(又は母)が日本国籍,母(又は父)が韓国国籍の子)
3 日本国民である父または母(あるいは父母)の子として,生地主義(注3)を採る国で生まれた子(例:生まれたときに,父母が日本国籍であり,かつ,アメリカ,カナダ,ブラジル,ペルーの領土内で生まれた子)
4 外国人父からの認知,外国人との養子縁組,外国人との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民
(注1)父系血統主義とは,その国の国籍を有する父の子として生まれた子に,その国の国籍を与える主義です。
(注2)父母両系血統主義とは,その国の国籍を有する父又は母の子として生まれた子に,その国の国籍を与える主義です。
(注3)生地主義とは,その国で生まれた子に,その国の国籍を与える主義です。
2 18歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内
(自己の意思により外国籍を取得した場合、日本国籍は喪失します)
※ 以上の期限を徒過してしまった場合であっても,いずれかの国籍を選択する必要があります。
※ 国籍法上,期限内に日本の国籍を選択しなかったときには,法務大臣は,国籍の選択をすべきことを催告することができるとされており,催告を受けた日から1か月以内に日本の国籍の選択をしなければ,原則としてその期間が経過した時に日本の国籍を失うこととされています。
※ 国籍選択届用紙は、A4サイズ、又はレターサイズ(サイズ調整印刷)で受付可能です。
2 日本国旅券
3 戸籍謄本のコピー(任意)
○ 郵送による届出
・ 日本国旅券はコピーを送付してください。
・ 事前確認の為、郵送前に提出書類一式を当館メールアドレス(access@to.mofa.go.jp)までPDFファイルにて送付願います。
・ 郵便物の未着を防止する観点から、追跡可能な方法で送付し、配達完了後に当館まで必ずご連絡(access@to.mofa.go.jp)をお願いします。
郵便送付先:Suite 3300, 77 King St. West P.O. Box 10, T-D Centre, Toronto, ON M5K 1A1
また,この期限を徒過してしまった場合であっても,重国籍者はいずれかの国籍を選択する必要があります。国籍法上,期限内に日本の国籍の選択をしなかったときには,法務大臣は,国籍の選択をすべきことを催告することができるとされており,催告された方は,催告を受けた日から1か月以内に日本の国籍の選択をしなければ,原則としてその期間が経過した時に日本の国籍を失うこととされています。
国籍選択について(法務省)
国籍選択をしなければならない人
重国籍となる例としては,一般に,次のような場合があります。1 日本国民である母と父系血統主義(注1)を採る国の国籍を有する父との間に生まれた子(例:生まれたときに,母が日本国籍,父がクウェート国籍の子)
2 日本国民である父または母と父母両系血統主義(注2)を採る国の国籍を有する母または父との間に生まれた子(例:生まれたときに,父(又は母)が日本国籍,母(又は父)が韓国国籍の子)
3 日本国民である父または母(あるいは父母)の子として,生地主義(注3)を採る国で生まれた子(例:生まれたときに,父母が日本国籍であり,かつ,アメリカ,カナダ,ブラジル,ペルーの領土内で生まれた子)
4 外国人父からの認知,外国人との養子縁組,外国人との婚姻などによって外国の国籍を取得した日本国民
(注1)父系血統主義とは,その国の国籍を有する父の子として生まれた子に,その国の国籍を与える主義です。
(注2)父母両系血統主義とは,その国の国籍を有する父又は母の子として生まれた子に,その国の国籍を与える主義です。
(注3)生地主義とは,その国で生まれた子に,その国の国籍を与える主義です。
国籍選択をすべき期限
1 18歳に達する以前に重国籍となった場合→20歳に達するまで2 18歳に達した後に重国籍となった場合→重国籍となった時から2年以内
(自己の意思により外国籍を取得した場合、日本国籍は喪失します)
※ 以上の期限を徒過してしまった場合であっても,いずれかの国籍を選択する必要があります。
※ 国籍法上,期限内に日本の国籍を選択しなかったときには,法務大臣は,国籍の選択をすべきことを催告することができるとされており,催告を受けた日から1か月以内に日本の国籍の選択をしなければ,原則としてその期間が経過した時に日本の国籍を失うこととされています。
必要書類
1 国籍選択届(国籍選択届用紙、記入見本)2通※ 国籍選択届用紙は、A4サイズ、又はレターサイズ(サイズ調整印刷)で受付可能です。
2 日本国旅券
3 戸籍謄本のコピー(任意)
届出方法
○ 当館窓口での直接届出(来館予約はこちら)○ 郵送による届出
・ 日本国旅券はコピーを送付してください。
・ 事前確認の為、郵送前に提出書類一式を当館メールアドレス(access@to.mofa.go.jp)までPDFファイルにて送付願います。
・ 郵便物の未着を防止する観点から、追跡可能な方法で送付し、配達完了後に当館まで必ずご連絡(access@to.mofa.go.jp)をお願いします。
郵便送付先:Suite 3300, 77 King St. West P.O. Box 10, T-D Centre, Toronto, ON M5K 1A1