届出

平成29年2月28日

出生届

お子さんが生まれた日を含めて 3ヶ月以内(例:4月10日に生まれた子の届出期限は、7月9日となる)に、必ず在外公館に出生届を提出してください。この期間を過ぎますと出生届は受理されず、日本国籍の留保ができません。

カナダは出生地主義を採用しているため、カナダ国内で子供が生まれると、その子供はカ ナダ国籍を取得します。
父母の両方又は一方が日本国籍の場合(我が国国籍法第2条に基づき日本国籍を取得する場合)でも、出生届中の、日本国籍を留保する意思表示をしないと、日本国籍を喪失することになります。


必要書類
出生届 …2通 (当館備え付け) 
出生証明書 …原本1通、写し1通
 (1) 子の氏名、 (2) 性別、 (3) 出生の年月日および時分(現地時間で)、 (4) 出生の場所(国、州、郡、市町村名はもとより、通り、番地まで、病院で出産の場合は病院名も含む)、 (5) 母の氏名、が記載されていることが必要です。


出生証明書用紙のダウンロード
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子の名に使える漢字(法務省)別ウィンドウで開く

<届出記入見本>
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一方が外国人の場合別ウィンドウで開く

〈ハーグ条約関連〉

「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」