届出
令和7年2月28日
出生届
お子さんが生まれた日を含めて 3ヶ月以内(例:4月10日に生まれた子の届出期限は、7月9日となる)に、必ず在外公館に出生届を提出してください。この期間を過ぎますと出生届は受理されず、日本国籍の留保ができません。
日本国籍を留保し、重国籍となった者は18才までに国籍の選択をする必要があります。
カナダは出生地主義を採用しているため、カナダ国内で子供が生まれると、その子供はカ ナダ国籍を取得します。
父母の両方又は一方が日本国籍の場合(我が国国籍法第2条に基づき日本国籍を取得する場合)でも、出生届中の、日本国籍を留保する意思表示をしないと、日本国籍を喪失することになります。
海外で婚姻したけれども日本にそのことを報告的届出をしていない場合は、出生届と同時に婚姻届を提出する必要があります。
婚姻関係にない日本人父と外国人母との子は、出生前に胎児認知が行われていなければ、出生届を受理することが出来ず、国籍の留保が出来ませんのでご留意ください。
必要書類 ※記入の際はこちらの注意事項をクリックのうえ、ご確認ください。
・出生届(出生届用紙、出生届記入見本はこちら) …2通
・出生証明書(出生証明書用紙、出生証明書記入見本はこちら) …原本1通、写し1通
(1) 子の氏名、 (2) 性別、 (3) 出生の年月日および時分(現地時間で)、 (4) 出生の場所(国、州、郡、市町村名はもとより、通り、番地まで、病院で出産の場合は病院名も含む)、 (5) 母の氏名、が記載されていることが必要です。
・届出人(日本人親)のパスポート及び当国滞在許可証(永住者PRカード)提示
・戸籍謄本のコピー お持ちであれば出生届の記載事項の確認のためお持ちください。
子の名に使える漢字(法務省)
〈ハーグ条約関連〉
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
日本国籍を留保し、重国籍となった者は18才までに国籍の選択をする必要があります。
カナダは出生地主義を採用しているため、カナダ国内で子供が生まれると、その子供はカ ナダ国籍を取得します。
父母の両方又は一方が日本国籍の場合(我が国国籍法第2条に基づき日本国籍を取得する場合)でも、出生届中の、日本国籍を留保する意思表示をしないと、日本国籍を喪失することになります。
海外で婚姻したけれども日本にそのことを報告的届出をしていない場合は、出生届と同時に婚姻届を提出する必要があります。
婚姻関係にない日本人父と外国人母との子は、出生前に胎児認知が行われていなければ、出生届を受理することが出来ず、国籍の留保が出来ませんのでご留意ください。
必要書類 ※記入の際はこちらの注意事項をクリックのうえ、ご確認ください。
・出生届(出生届用紙、出生届記入見本はこちら) …2通
・出生証明書(出生証明書用紙、出生証明書記入見本はこちら) …原本1通、写し1通
(1) 子の氏名、 (2) 性別、 (3) 出生の年月日および時分(現地時間で)、 (4) 出生の場所(国、州、郡、市町村名はもとより、通り、番地まで、病院で出産の場合は病院名も含む)、 (5) 母の氏名、が記載されていることが必要です。
・届出人(日本人親)のパスポート及び当国滞在許可証(永住者PRカード)提示
・戸籍謄本のコピー お持ちであれば出生届の記載事項の確認のためお持ちください。
子の名に使える漢字(法務省)

〈ハーグ条約関連〉
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」