届出
離婚届
当事者の一方が外国人の場合は、外国の裁判所で離婚が成立した方のみ、離婚届を当館に届け出ることが可能となり、日本法による協議離婚は、規定により当館で受理することは出来ません。ただし、日本人当事者から直接本籍地に離婚届を郵送することで、届け出が受理される場合もありますので、本籍地役場に直接ご照会ください。
必要書類
◎ 裁判離婚
1 離婚届用紙 (離婚届用紙と記入見本) 2通
※ 離婚届用紙は、A4サイズ、又はレターサイズ(サイズ調整印刷)で受付可能です。
2 裁判所の離婚判決書(Divorce Order)原本1通、コピー1通
3 上記訳文(テンプレート(1)、テンプレート(2))コピー2通
4 裁判所の離婚証明書(Divorce Certificate)原本1通、コピー1通
5 上記訳文(テンプレート)コピー2通
子供が居る場合のみ
6 子供の親権に関する公的書類(Separate Agreement等)原本1通、コピー1通
7 上記訳文(親権記述部分)コピー2通
日本人が原告の場合のみ
8 送達宣誓書(Form 6B:Affidavit of Service sworn/affirmed)原本1通、コピー1通
9 上記訳文(テンプレート)コピー2通
◎ 日本人同士の協議離婚
1 離婚届用紙 (当館備え付け又はA3で印刷、記入見本)2通
2 証人2名の身分証明書コピー
外国人との離婚による氏の変更届
外国人と婚姻し、婚姻届提出時に「氏の変更届」を提出することで外国人配偶者の姓に変更した方は、離婚届のみを提出しても外国人配偶者の姓のままとなります。婚姻前の姓への変更を希望する方は「外国人との離婚による氏の変更届」を併せてご提出ください。
(必要書類)
外国人との離婚による氏の変更届(変更届用紙と記入見本)2通
※ 変更届用紙は、A4サイズ、又はレターサイズ(サイズ調整印刷)で受付可能です。
※ 婚姻の成立日から3ヶ月を過ぎた場合は、「外国人との離婚による氏の変更届」を受け付けることは出来ず、姓の変更には、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。
※ 家庭裁判所の許可を得た上で、外国人配偶者の姓に変更した方は、「外国人との離婚による氏の変更届」を提出することは出来ず、家庭裁判所の許可が必要となります。
※ 氏(姓)変更後は、変更後の戸籍謄本(原本)を入手の上、速やかに旅券申請をお願いします。
届出方法
○ 当館窓口での直接届出(来館予約はこちら)○ 郵送による届出
・ 提出書類の原本返却はいたしませんので、必要な場合はCertified Copyにしてお送り下さい。
・ 事前確認の為、郵送前に提出書類一式を当館メールアドレス(access@to.mofa.go.jp)までPDFファイルにて送付願います。
・ 郵便物の未着を防止する観点から、追跡可能な方法で送付し、配達完了後に当館まで必ず確認のご連絡(access@to.mofa.go.jp)をお願いします。
郵便送付先:Suite 3300, 77 King St. West P.O. Box 10, T-D Centre, Toronto, ON M5K 1A1