届出

令和6年11月26日

離婚届

  日本法上の離婚には、裁判離婚と協議離婚があります。
 
必要書類

◎日本人同士の離婚
 (1)裁判離婚
    1. 離婚届用紙 (当館備え付け)2通
  2. 裁判所の離婚判決書 …原本1通、コピー1通
    3. 裁判所の離婚証明書 …原本1通、コピー1通
    4. 裁判所の離婚判決書及び離婚証明書の訳文(翻訳者名明記)-当館にサンプル
    5. その他書類

(2)協議離婚
  日本人同士が日本の方式(法律)で協議離婚する場合は、当館窓口に離婚届を届け出ることが可能です(郵送はできません)。
離婚届書の証人欄に成人2名の署名、捺印(拇印)があれば、上記離婚届と戸籍謄本で届出ができます。
 
◎当事者の一方が外国人の場合の離婚
(1)裁判離婚
   1. 離婚届用紙 …2通
   2. 裁判所の離婚判決書 …原本1通、コピー1通
   3. 裁判所の離婚証明書 …原本1通、コピー1通
   4. 裁判所の離婚判決書及び離婚証明書の訳文-当館に サンプルあり
   5. その他書類 

(2)協議離婚
  日本人と外国人間の協議離婚の場合には、規定により当館で離婚届を受理することは出来ません。但し、場合によっては、日本人当事者から直接本籍地に離婚届を郵送して受理してもらうことができる場合もありますので、詳しくは本籍地役場に直接ご照会下さい。
 
参考事項
 
外国人と離婚し、氏(姓)を変更した方は、その婚姻の解消後3ヶ月以内であれば、「外国人との離婚による氏の変更届出」を提出することで、家庭裁判所の許可を受けることなく変更前の氏(姓)に戻すことができます。
 ※ 民事訴訟法第118条の規定が適用され、「敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出若しくは命令の送達を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。」の要件がみたしていることを示す必要があります。
 ※ 子のある場合、親権に関する裁判所からの協議書が必要です。