届出

令和7年11月26日

離婚届

 当事者同士が日本人の場合は、日本法による協議離婚、又は裁判所での離婚成立の判決に基づき離婚届を当館に届け出ることが可能です。
 当事者の一方が外国人の場合は、外国の裁判所で離婚が成立した方のみ、離婚届を当館に届け出ることが可能となり、日本法による協議離婚は、規定により当館で受理することは出来ません。ただし、日本人当事者から直接本籍地に離婚届を郵送することで、届け出が受理される場合もありますので、本籍地役場に直接ご照会ください。
 

必要書類

◎ 裁判離婚
 1 離婚届用紙 (離婚届用紙記入見本) 2通
  ※ 離婚届用紙は、A4サイズ、又はレターサイズ(サイズ調整印刷)で受付可能です。
 2 裁判所の離婚判決書(Divorce Order)原本1通、コピー1通
 3 上記訳文(テンプレート(1)テンプレート(2))コピー2通
 4 裁判所の離婚証明書(Divorce Certificate)原本1通、コピー1通
 5 上記訳文(テンプレート)コピー2通
 
子供が居る場合のみ
 6 子供の親権に関する公的書類(Separate Agreement等)原本1通、コピー1通
 7 上記訳文(親権記述部分)コピー2通
 
日本人が原告の場合のみ
 8 送達宣誓書(Form 6B:Affidavit of Service sworn/affirmed)原本1通、コピー1通
 9 上記訳文(テンプレート)コピー2通

◎ 日本人同士の協議離婚
 1 離婚届用紙 (当館備え付け又はA3で印刷記入見本)2通
 2 証人2名の身分証明書コピー
 

外国人との離婚による氏の変更届

 外国人と婚姻し、婚姻届提出時に「氏の変更届」を提出することで外国人配偶者の姓に変更した方は、離婚届のみを提出しても外国人配偶者の姓のままとなります。婚姻前の姓への変更を希望する方は「外国人との離婚による氏の変更届」を併せてご提出ください。
 
(必要書類) 
外国人との離婚による氏の変更届(変更届用紙記入見本)2通
 ※ 変更届用紙は、A4サイズ、又はレターサイズ(サイズ調整印刷)で受付可能です。

 ※ 婚姻の成立日から3ヶ月を過ぎた場合は、「外国人との離婚による氏の変更届」を受け付けることは出来ず、姓の変更には、日本の家庭裁判所の許可が必要になります。
 ※ 家庭裁判所の許可を得た上で、外国人配偶者の姓に変更した方は、「外国人との離婚による氏の変更届」を提出することは出来ず、家庭裁判所の許可が必要となります。
 ※ 氏(姓)変更後は、変更後の戸籍謄本(原本)を入手の上、速やかに旅券申請をお願いします。

届出方法

○ 当館窓口での直接届出(来館予約はこちら
○ 郵送による届出
・ 提出書類の原本返却はいたしませんので、必要な場合はCertified Copyにしてお送り下さい。
・ 事前確認の為、郵送前に提出書類一式を当館メールアドレス(access@to.mofa.go.jp)までPDFファイルにて送付願います。
・ 郵便物の未着を防止する観点から、追跡可能な方法で送付し、配達完了後に当館まで必ず確認のご連絡(access@to.mofa.go.jp)をお願いします。
 郵便送付先:Suite 3300, 77 King St. West P.O. Box 10, T-D Centre, Toronto, ON M5K 1A1