届出
令和7年12月15日
国籍喪失届
日本国民が自己の志望により外国の国籍を取得した場合は、外国籍取得の時点で日本の国籍を喪失します。外国籍を取得した日から3か月以内に日本国籍喪失届を提出する必要があります。
また、外国の国籍を有する日本国民が、その外国の法令によりその国の国籍を選択した場合も、日本の国籍を喪失します。
※ 国籍喪失届用紙は、A4サイズ、又はレターサイズ(サイズ調整印刷)で受付可能です。
2 現在所持している日本国旅券
3 カナダ市民権証書 (普通サイズの証書及びカードサイズ版)原本、コピー2通
※ 2012年2月以降にカナダ市民権を取得された方には、市民権カードは発行されません。
4 上記翻訳(テンプレート(Word形式)1,2,3) 2通
※ 翻訳者名を明記してください。翻訳業者等による翻訳は不要(届出人による翻訳可)です。
5 戸籍謄本のコピー(任意)
※ 記載事項の確認の為。
○ 郵送による届出
○ この届出により、在外選挙人登録は抹消となります。
また、外国の国籍を有する日本国民が、その外国の法令によりその国の国籍を選択した場合も、日本の国籍を喪失します。
必要書類
1 国籍喪失届(国籍喪失届用紙と記入見本)2通※ 国籍喪失届用紙は、A4サイズ、又はレターサイズ(サイズ調整印刷)で受付可能です。
2 現在所持している日本国旅券
3 カナダ市民権証書 (普通サイズの証書及びカードサイズ版)原本、コピー2通
※ 2012年2月以降にカナダ市民権を取得された方には、市民権カードは発行されません。
4 上記翻訳(テンプレート(Word形式)1,2,3) 2通
※ 翻訳者名を明記してください。翻訳業者等による翻訳は不要(届出人による翻訳可)です。
5 戸籍謄本のコピー(任意)
※ 記載事項の確認の為。
届出方法
○ 当館窓口での直接届出(来館予約はこちら)○ 郵送による届出
- カナダ市民権証書はCertified Copyにした上で送付いただく必要があります。
- 有効な日本国旅券を所持している方は、旅券を失効処理する為に、国籍喪失の事実が戸籍に記載された後、除籍謄本及び当該旅券を持参の上、当館までお越しください(来館予約は不要)。
- 事前確認の為、郵送前に提出書類一式を当館メールアドレス(access@to.mofa.go.jp)までPDFファイルにて送付願います。
- 郵便物の未着を防止する観点から、追跡可能な方法で送付し、配達完了後に当館まで必ずご連絡(access@to.mofa.go.jp)をお願いします。
- 郵便送付先:Suite 3300, 77 King St. West P.O. Box 10, T-D Centre, Toronto, ON M5K 1A1
注意
○ 我が国国籍法第 11条の規定により、自己の志望により外国籍を取得すると日本国籍は自動的に失われます。このことを知りながら既に取得した日本旅券を使用したり、新たに日本旅券を申請した場合は処罰の対象となります。○ この届出により、在外選挙人登録は抹消となります。