届出
令和6年3月20日
提出方法
一般に、在外公館(大使館又は総領事館。以下同じ)の窓口に直接出向いて届け出るか、または、在外公館に郵送するか、いずれかの方法を選ぶことができます。
令和6年4月1日から、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。(出生届(国籍留保届を含む)、死亡届等については、従来から戸籍謄本の提出は不要です。原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出して頂く必要があります。在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本の提出して頂く必要があります。)
※但し国籍離脱届の場合には、届出に本人の出頭が義務付けられていますので、窓口に直接お越し下さい。
【窓口に届け出る場合】
パスポートを含め各種証明書は原本を持参してください。当方で、原本の照合が必要です。
【郵送の場合】
パスポート及び各種証明のコピーを取り、公証人(Notary Public)により Certified されたものをお送りいただく必要があります。
パスポートについては、身分事項、発行官庁、有効期間、更には記載事項訂正があれば訂正欄、を含むページのコピーが必要です。
但し、証明書等原本を提出できる場合は、公証人の認証は必要ありません。原本は返却しません。
届出用紙等は、返信用レターサイズ封筒(切手貼付)同封の上当館宛に請求されれば、見本例とともに送付します。
令和6年4月1日から、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、原則として戸籍謄本の提出が不要となります。(出生届(国籍留保届を含む)、死亡届等については、従来から戸籍謄本の提出は不要です。原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出して頂く必要があります。在外公館における戸籍・国籍に関する届出以外の手続(旅券の新規申請や出生証明・婚姻証明の申請等)については、従前どおり戸籍謄本の提出して頂く必要があります。)
※但し国籍離脱届の場合には、届出に本人の出頭が義務付けられていますので、窓口に直接お越し下さい。
【窓口に届け出る場合】
パスポートを含め各種証明書は原本を持参してください。当方で、原本の照合が必要です。
【郵送の場合】
パスポート及び各種証明のコピーを取り、公証人(Notary Public)により Certified されたものをお送りいただく必要があります。
パスポートについては、身分事項、発行官庁、有効期間、更には記載事項訂正があれば訂正欄、を含むページのコピーが必要です。
但し、証明書等原本を提出できる場合は、公証人の認証は必要ありません。原本は返却しません。
- 届出用紙等に間違いや記載もれ等がある場合は、ご来館の上、訂正していただくことになります。
- 郵送の場合には、当国の郵便事情にもかんがみ、時間に十分な余裕をもって送り、不配達を避けるためにも、書留( Registered mail)とされることをお勧めします。
- 更に、郵送後届出期間内に受理されているかを、必ず電話により確認してください。
届出用紙等は、返信用レターサイズ封筒(切手貼付)同封の上当館宛に請求されれば、見本例とともに送付します。