証明書
令和6年3月28日
証明の種類| 在留証明| 署名証明| 警察証明| 翻訳証明| 自動車運転免許証抜粋証明| 身分上の事項に関する証明
身分上の事項に関する証明
日本国内では戸籍謄本(抄本)で立証できる身分事項について証明するものです。次の種類があります。
出生証明-本人がいつ、どこで出生したかの証明
婚姻証明-本人が誰と、いつから正式に婚姻しているかの証明
離婚証明-本人がいつから正式に離婚しているかの証明
死亡証明-事件本人がいつどこで死亡したかの証明
必要書類
2024年度手数料
$12
申請書
ダウンロード
参考事項
出生証明-本人がいつ、どこで出生したかの証明
婚姻証明-本人が誰と、いつから正式に婚姻しているかの証明
離婚証明-本人がいつから正式に離婚しているかの証明
死亡証明-事件本人がいつどこで死亡したかの証明
必要書類
- 発行日より 6ヶ月以内 の戸籍謄本または抄本(婚姻証明については発行日より3ヶ月以内の戸籍謄本)
- パスポート
- 証明内容に外国語の名前が含まれる場合は、その綴りが証明できる公文書( Birth Certificate、オンタリオ州運転免許証、パスポート等)
- 死亡証明の場合、外国官憲当局が発行した死亡証明書。この場合、事件本人のパスポートも必要
2024年度手数料
$12
申請書
ダウンロード
参考事項
- 原則として、御本人が来館となります。
- 婚姻証明及び離婚証明以外は、元日本人や日本で生まれた(日本で死亡した)外国人も申請できます。
- 提出していただく戸籍謄本はお返しする事が出来ません。
- 申請から交付まで、通常一週間を要します。