証明書

令和6年3月28日

身分上の事項に関する証明

日本国内では戸籍謄本(抄本)で立証できる身分事項について証明するものです。次の種類があります。

  出生証明-本人がいつ、どこで出生したかの証明
  婚姻証明-本人が誰と、いつから正式に婚姻しているかの証明
  離婚証明-本人がいつから正式に離婚しているかの証明
  死亡証明-事件本人がいつどこで死亡したかの証明
 
必要書類
  1. 発行日より 6ヶ月以内 の戸籍謄本または抄本(婚姻証明については発行日より3ヶ月以内の戸籍謄本)
  2. パスポート
  3. 証明内容に外国語の名前が含まれる場合は、その綴りが証明できる公文書( Birth Certificate、オンタリオ州運転免許証、パスポート等)
  4. 死亡証明の場合、外国官憲当局が発行した死亡証明書。この場合、事件本人のパスポートも必要

2024年度手数料
  $12

申請書
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参考事項
  • 原則として、御本人が来館となります。
  • 婚姻証明及び離婚証明以外は、元日本人や日本で生まれた(日本で死亡した)外国人も申請できます。
  • 提出していただく戸籍謄本はお返しする事が出来ません。
  • 申請から交付まで、通常一週間を要します。