証明書
令和7年8月29日
一般情報| 在留証明| 署名証明| 警察証明| 翻訳証明| 自動車運転免許証抜粋証明| 身分上の事項に関する証明
在留証明 (オンライン申請及びe-証明対象)
在留証明を必要とする日本国籍者が、外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか(現住所の証明:形式1)、過去にどこに住所を有していたか(現住所及び過去の住所証明(カナダ国内に限ります):形式2)、又は同居している家族(現住所及び同居家族の証明:形式2)を日本の関係機関に対して証明するものです。
e-証明書対象の証明です。e-証明書を選択する場合、当館に一度も来館いただくことなくオンラインで在留証明を受け取ることが可能ですので、ご活用ください。詳しくはこちらをご参照ください。
2 不動産登記手続、自動車登録手続き、本邦金融機関での諸手続
3 在外子女の本邦学校受験の際の外国在留年数の立証
4 免税品の購入
※ 免税購入の必要書類は「戸籍の附票の写し」でも代用可能です
消費税免税制度変更のお知らせ
消費税免税制度にかかるQ&A
2 当地滞在資格を証明するもの(Permanent Resident (PR) Card, Work Permit, Study Permit 等)
3 住所を立証できる文書(オンタリオ州の運転免許証、公共料金の請求書又は領収書等)
4 滞在期間を確認出来る文書(公共料金の請求書又は領収書、不動産売買契約書
「住所(又は居所)を定めた年月日」の記載を必要としない場合には不要です。免税購入が目的の場合、形式1または形式2を問わず2年以上引き続きカナダ国内に居住していることを証明できることが条件となります。
5 戸籍謄本等の本籍地が確認できる書類 (コピー可)
証明書に「市区郡以下」の記入を希望する方のみご用意ください(恩給・年金の場合は不要)。免税購入を目的とする場合は必須です。
6 恩給・年金受給手続の場合のみ、受給を証明するもの(受給証書等)
(形式2の申請の場合は以下書類も必要です)
7 過去の住所、在住期間を証明する場合、それら住所及び在住期間を証明する文書
(3及び4参照)等
※ 過去の住所の証明はカナダ国内に限ります。
8 同居家族を証明する場合、申請者及び証明対象となる御家族の方全員の旅券ト、当地滞在資格及び住所・在住期間を証明する文書
※ 形式2の対象となる同居家族は日本国籍者に限ります。
2 次の恩給又は年金の受給手続のための申請は手数料が免除されます。
(1)恩給
(2)戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金
(3)国民年金
(4)厚生年金
(5)労働者災害補償保険年金
2 日本国籍を喪失された方、外国籍の方はカナダ国公証人により証明を受けてください。
3 代理申請は原則として認められておりません。ただし、申請者が未成年で、使用目的が本人の利益のためであると認められる場合は、法定代理人(親権者)による代理申請が可能です。この場合は、代理申請される方及び申請者本人のパスポート、当地滞在資格を証明するものが必要です。
e-証明書対象の証明です。e-証明書を選択する場合、当館に一度も来館いただくことなくオンラインで在留証明を受け取ることが可能ですので、ご活用ください。詳しくはこちらをご参照ください。
使用目的
1 恩給及び年金受給手続2 不動産登記手続、自動車登録手続き、本邦金融機関での諸手続
3 在外子女の本邦学校受験の際の外国在留年数の立証
4 免税品の購入
※ 免税購入の必要書類は「戸籍の附票の写し」でも代用可能です
消費税免税制度変更のお知らせ
消費税免税制度にかかるQ&A
在留証明を申請できる方
日本に住民票がなく、日本国籍を持ち、当館管轄地域(オンタリオ州オタワ市外)にお住まいの方必要書類 (全て原本。電子データが原本である場合、印刷したものも併せてご持参ください)
1 有効な日本旅券2 当地滞在資格を証明するもの(Permanent Resident (PR) Card, Work Permit, Study Permit 等)
3 住所を立証できる文書(オンタリオ州の運転免許証、公共料金の請求書又は領収書等)
4 滞在期間を確認出来る文書(公共料金の請求書又は領収書、不動産売買契約書
「住所(又は居所)を定めた年月日」の記載を必要としない場合には不要です。免税購入が目的の場合、形式1または形式2を問わず2年以上引き続きカナダ国内に居住していることを証明できることが条件となります。
5 戸籍謄本等の本籍地が確認できる書類 (コピー可)
証明書に「市区郡以下」の記入を希望する方のみご用意ください(恩給・年金の場合は不要)。免税購入を目的とする場合は必須です。
6 恩給・年金受給手続の場合のみ、受給を証明するもの(受給証書等)
(形式2の申請の場合は以下書類も必要です)
7 過去の住所、在住期間を証明する場合、それら住所及び在住期間を証明する文書
(3及び4参照)等
※ 過去の住所の証明はカナダ国内に限ります。
8 同居家族を証明する場合、申請者及び証明対象となる御家族の方全員の旅券ト、当地滞在資格及び住所・在住期間を証明する文書
※ 形式2の対象となる同居家族は日本国籍者に限ります。
手数料
1 $11/通2 次の恩給又は年金の受給手続のための申請は手数料が免除されます。
(1)恩給
(2)戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金
(3)国民年金
(4)厚生年金
(5)労働者災害補償保険年金
注意事項
1 令和6年度4月1日の法改正により、不動産を相続した場合、相続登記の申請が義務化されました。日本国外に居住されている方も対象となります。詳細はこちらの法務省ウェブサイトをご確認ください。2 日本国籍を喪失された方、外国籍の方はカナダ国公証人により証明を受けてください。
3 代理申請は原則として認められておりません。ただし、申請者が未成年で、使用目的が本人の利益のためであると認められる場合は、法定代理人(親権者)による代理申請が可能です。この場合は、代理申請される方及び申請者本人のパスポート、当地滞在資格を証明するものが必要です。