パスポート

令和7年4月14日

パスポートに関する一般情報

【旅券の仕様変更と申請から交付までの必要日数の増加について】
 
 ●2025年3月24日から、旅券の偽変造対策を強化するため、人定事項ページにプラスチック基材を用いた「2025年旅券」の発給開始を予定しております。
 ●現在は、旅券の申請から交付まで最短で5開館日で行っておりますが、来年3月24日以降は、旅券が日本国内で集中作成され、当館まで配送されることとなるため、最短でも2週間以上の日数を要することとなります。

(1)具体的には、今後当館ホームページ等でもご案内しますが、現在と比べて旅券の発給に時間を要することになるため、この機会に、改めて、現在お持ちの旅券の有効期限が十分かご確認いただき、早めの旅券の切替申請をご検討下さい(旅券の残存有効期間が1年未満の場合に切替申請が可能です。)。
(2)なお、具体的な交付日については、申請時に予定時期(目途)をお伝えしますが、交付準備が整った段階で再度ご連絡します(窓口での書面申請の場合は電話連絡、ORRネットでのオンライン申請の場合は登録されたメールアドレスにメールを送信します。)

 
【旅券に関する大切なお知らせ(オンラインによる申請受付の開始)】

●2023年3月27日(月曜日)以降、旅券発給申請手続きの一部がオンライン化されます。
●オンライン在留届(ORRネット)を提出されていることを前提として、お手持ちのスマートフォンから、ORRネット登録情報を利用したオンライン申請を行っていただくと、申請のために在外公館に来館する必要がなくなります。
●なお、旅券を受け取るためには、引き続き在外公館へお越しいただく必要があります。

詳細は下記を引き続きご覧ください。

【オンライン申請の開始】

(1)2023年3月27日から、旅券の発給申請手続きがオンライン化されます。
(2)オンライン申請の場合、
 ・戸籍謄本提出の省略が認められる切替申請では、申請時に在外公館の窓口へ出向いていただく必要がなくなります(パスポートの受け取りは、これまで通り窓口での対応となります。受け取る際は、その時点でお持ちの有効旅券を必ず窓口にご持参ください)。
・新規申請の場合や、現在お持ちの旅券の記載事項を変更する場合は、戸籍謄本の提出が必要になります。提出方法は、窓口での提出、または、書留郵便やそれに準ずるものであれば郵送で提出することもできます。
(3)日本国外居住者の皆様は、3月27日よりオンライン在留届(ORRネット)及び在留邦人用旅券申請用のスマートフォンアプリを使用することによって、オンラインでの旅券申請が可能となります。
●オンライン申請は以下のサイトをご利用ください。
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html
 

【2023年3月27日以降の申請に関するお知らせ】

 2023年3月27日、改正旅券法が施行されます。これに伴い、同日以降の旅券申請に関して、以下の点にご留意下さい。

1 戸籍謄本の提出
 旅券申請手続に必要となる戸籍については、これまで戸籍謄本又は戸籍抄本のいずれかの提出を受けていましたが、今後は、戸籍謄本の提出が必要となります。

2 査証欄(ビザページ)の増補の廃止
 今後は、旅券の査証欄に余白がなくなった場合でも増補はできません。(1)有効期間が元の旅券の残存有効期間と同じ「残存有効期間同一旅券」、あるいは、(2)切替申請として新たな旅券(5年又は10年の有効期間)のいずれかの発給申請をしていただくことになります。

3 旅券発行後6ヶ月以内に受領せず、再度、旅券を申請する場合の手数料について
 旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する際は、手数料が通常より高くなります。
なお、これは、令和5年3月27日以降に申請した旅券が未交付のまま失効した場合について適用され、これより前に申請した旅券が失効した場合には適用されません。

4 申請書の変更
 令和5年3月27日から、旅券発給等のための申請書の様式が変更されます。同日以降、古い様式の申請書は使用できません。
旅券法令改正及び旅券(パスポート)の電子申請の開始について

ご自宅で印刷可能な新様式のダウンロード申請書は以下のウェブサイトからご利用いただけます。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/download/top.html

未成年の場合

申請者が二十歳未満の場合、申請時に親権者が身分証明書を持参の上同行してください。親権者がオンタリオ州外にいる場合は、申請の為の同意書及び身分証明書の写しを提出してください。
 
 同意書のダウンロード

2022年4月1日以降、有効期間が10年の旅券を取得できる年齢が、20歳以上から18歳以上に引き下げられます。また、旅券の発給申請にあたり、親権者の同意が不要となる年齢も20歳から18歳に引き下げられます。

別名の併記、非ヘボン式記載について

二重国籍者や、配偶者が外国籍の方がパスポートに外国式の姓や名を記載したい場合、別名併記が出来ます。別名併記は戸籍上の氏名の後に( )の中に記載されます。 
また、両親のいずれかが外国人であって、戸籍上に外国式の名前が登録されてある場合は、ヘボン式ローマ字によらず非ヘボン式(外国式の綴り)を直接パスポートに記載することが出来ます。 
上記のような記載を希望される場合には、申請時に申し出てください。必要書類は 外国政府発行の婚姻証明書、出生証明書などの証明書 です。
 
旅券(パスポート)の別名併記制度について(外務省サイト)

例)
 日本人の母親とカナダ人の父親の間に生まれ、レイと命名されました。 日本戸籍上は「村上レイ」ですが、カナダ出生証明書の記載の名前は「MURAKAMI-BROWN, RAY WILLIS」との記載があります。
 父の姓はBROWN。この場合パスポート面の記載を以下のとおり非ヘボン式及び別名併記することができます。
  姓:MURAKAMI(MURAKAMI-BROWN)
  名:RAY(RAY WILLIS)
 ※日本名とカナダでの正式名称の一部が同じであった場合であっても、カナダでの正式名を( )内に省略せずに全て記載することとなりますところ、ご留意ください。

旧姓併記について

旅券(パスポート)の旧姓併記については、これまで非常に厳格な要件の下で認めてきましたが、令和3年4月1日以降の申請について、要件を緩和するとともに、旅券上の記載方法を変更することとしました。
旅券に旧姓の併記を希望する場合には、戸籍謄本、旧姓が記載された住民票の写し又はマイナンバーカードのいずれかを御持参ください。

詳細については、以下を御確認ください。
旅券(パスポート)の旧姓併記について(外務省サイト)