パスポート

令和7年12月24日

パスポートの取得

重要

令和7年12月23日、当省は旅券手数料の引下げに向けて調整を行う考えを表明しました。令和8年(2026年)7月1日以後に適用する方向で調整中であり、18歳以上の有効期限が10年の旅券を、現行の約1万6000円から約9,000円、また、18歳未満では有効期限が5年の旅券について、現行12歳以上が約1万1000円、12歳未満が約6,000円のものを、どちらも約4,500円に引き下げる考えとなっております。
旅券作成依頼後の申請取り下げに応じることは出来ませんので、旅券手数料引き下げ前に旅券の取得・更新を行う方は、ご留意ください。

外務大臣会見記録(外務省サイト)


申請方法

旅券(パスポート)の申請は以下(窓口とオンライン)の2つの方法があります。
どちらの方法でも交付に際しては必ず、名義人本人(新生児も含む)に来館して受領いただく必要があります。
また、旅券の申請から受領まで通常約1ヶ月を要します。

1 オンライン申請

  • 申請には、オンライン在留届(ORRネット)の提出が必要となります。
  • 申請のための当館への来館は不要となります。
  • 窓口申請に比べ手数料が安価(オンライン決済も可)となります。
  • 自身のスマートフォンで撮影した写真が使用可能です。
  • オンライン申請の場合は、交付時に原本をご提示・ご提出ください。
  • オンライン申請の詳細はこちらをご参照ください。オンライン手順説明動画
  • メンテナンス等の理由によりオンライン申請が一時停止される場合があります。こちらからご確認ください。


2 窓口申請

  • 申請のための来館予約が必要です。
  • 手数料は現金支払いのみです。
  • 写真が必要となります。

 

必要書類

 新規発給
・旅券を初めて取得する方
・現在お持ちの旅券が失効した方

 
1 旅券発給申請書 1通(当館備え付け又はダウンロード申請書
 旅券申請書(10年)記入例
 旅券申請書(5年)記入例
2 写真 1葉(サイズは縦4.5cm×横3.5cm)(写真の規格
 ※ オンライン申請は1及び2不要
3 戸籍謄本(原本)1通(6カ月以内に発行されたもの)又は、戸籍電子証明書提供用識別符号(3カ月以内に取得したもの)
 ※ 戸籍抄本は不可
4 カナダ滞在資格が確認できる書類(原本)(有効な滞在査証、永住者は有効なPRカード、カナダ生まれの方はカナダBirth Certificate)
 
5 現在所持している旅券(原本)(該当する方のみ)
6 別名併記・非ヘボン式の表記を希望する方は、同表記の確認ができる公的書類(原本)(PRカード、Birth Certificate等)

 切替発給(更新)戸籍謄本不要
・ 残存有効期間が一年未満の期間内で、旅券記載事項(氏名・本籍)に変更のない方
・ 査証欄の余白がなくなった方(未使用の査証欄が概ね見開き3頁以下)
・ 旅券を著しく損傷した方(オンライン申請対象外)

1 旅券発給申請書 1通(当館備え付け又はダウンロード申請書
 旅券申請書(10年)記入例
 旅券申請書(5年)記入例
2 写真 1葉(サイズは縦4.5cm×横3.5cm)(写真の規格
 ※ オンライン申請は1及び2不要
3 現在所持している旅券(原本)
4 カナダ滞在資格が確認できる書類(原本)(有効な滞在査証、永住者は有効なPRカード、カナダ生まれの方はカナダBirth Certificate)

5 別名併記・非ヘボン式の表記を希望する方は、同表記の確認ができる公的書類(PRカード、Birth Certificate等)
 
・ 当地滞在査証の更新に際し、旅券の残存有効期間が1年を超えることが必要とされる場合(オンライン申請対象外)
1 上記1から5の書類
2 事情説明書兼確認書
3 滞在予定期間を示す書類
 Post-Graduation Work Permit (PGWP)の取得:卒業証明書
 Work Permitの取得・更新:雇用契約書、雇用先からの雇用説明書
 Study Permitの更新:入学許可証、在学証明書

○ 記載事項(本籍・氏名)の変更(残存期間同一旅券)

 次の方は、「新規発給」(有効期限は新たに5年または10年)、または、「残存期間同一旅券」(現在所有しているパスポートと有効期限満了日が同一)を選択することができます。
・戸籍の情報(本籍地、氏名)に変更が生じた方
・国際結婚等で、外国の氏名や旧姓を別名として追記または削除する方


1 旅券発給申請書 1通(当館備え付け又はダウンロード申請書
2 写真 1葉(サイズは縦4.5cm×横3.5cm)(写真の規格
 ※ オンライン申請は1及び2不要
3 変更後の戸籍謄本(原本)(6カ月以内に発行されたもの)1通、又は、戸籍電子証明書提供用識別符号(3カ月以内に取得したもの)
 ※ 戸籍抄本は不可
4 カナダ滞在資格が確認できる書類(原本)(有効な滞在査証、永住者は有効なPRカード、カナダ生まれの方はカナダBirth Certificate)
5 現在所持している旅券(原本)

6 別名併記・非ヘボン式の表記を希望する方は、同表記の確認ができる公的書類(原本)(PRカード、Birth Certificate等)

手数料

料金表はこちら
 

未成年者の申請を行う際の注意事項

1 窓口申請
 未成年者のパスポート申請の場合、法定代理人(親権者)の同意署名が必要となります。もう一方の親権者の同意についても口頭で確認を行います。
 また、署名いただいた親権者の写真付きIDを確認しています。

2 オンライン申請
未成年者の旅券発給申請における注意点(外務省HP)
Application for Japanese passports of minors(Ministry of Foreign Affairs of Japan)
 

窓口申請時の代理人申請の注意事項

1 事前に申請書を入手し、申請者本人(サインができない乳幼児の場合は法定代理人)に記入、署名していただく必要があります。
2 法廷代理人(親権者)が未成年の子に代わって申請する場合を除いて、申請書の裏面にある「申請書類等提出委任申出書」欄に必要事項を記入する必要があります。
3 代理人が来館される際には、申請者の必要書類原本一式と、代理人の身元確認書類原本が必要です。
 

日本の国籍法(第11条)

日本の国籍法(第11条)では、「自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」と規定されています。従って、カナダ国籍等を帰化により取得した場合には、カナダ籍取得時点で日本国籍は喪失していることになります。日本の旅券は日本国籍者のみに発給いたしますので、有効なカナダ滞在資格により日本国籍の有無を確認いたします。