パスポート

令和7年8月27日

パスポート(旅券)に関する一般情報

1 旅券のオンライン申請の開始
●旅券発給申請手続きのオンラインが開始されました。
●申請には、オンライン在留届(ORRネット)の提出が必要となります。
●お手持ちのスマートフォンから、ORRネット登録情報を利用したオンライン申請を行っていただくと、申請のために当館に来館いただく必要がなくなります。窓口の申請に比べ手数料も安価(クレジットカード決済も可)となり、自身のスマートフォンでの撮影した写真が使用可能です。
●なお、旅券を受け取るためには、引き続き当館へお越しいただく必要があります。
●引き続き、当館での窓口申請(紙の申請)も可能です。
 
オンライン申請の詳細はこちらをご参照ください。
オンライン手順説明動画
※ 18歳未満の未成年者のオンライン申請の際は、システム上に親権者の写真付きID(旅券、当地運転免許証等)の画像を添付していただくとともに、もう一方の親権者が旅券作成に同意をしていることを、「通信欄」を使用して申述(例:「もう一方の申請人の親権者である父/母である●●は旅券作成に同意しています。」)してください。
 
2 2025年3月24日から、旅券の偽変造対策を強化するため、人定事項ページにプラスチック基材を用いた「2025年旅券」の発給が開始されています。旅券が日本国内で集中作成され、当館まで配送されることとなるため、約1ヶ月の日数を要します。現在お持ちの旅券の有効期限が十分かご確認いただき、早めの旅券の更新をご検討下さい(旅券の残存有効期間が1年未満の場合に更新が可能です)。
 
3 2023年の改正旅券法施行に伴い、旅券申請書類や手続きが一部変更されました。主な変更点は次のとおりです。
● 戸籍抄本では受付ができなくなりました。戸籍謄本をご準備ください。
● 査証欄の増補が廃止となりました。
● 新しい旅券が発行され、6か月以内にお受け取りがない場合、当該旅券は失効します。失効後5年以内に旅券の再申請をする際には、通常より高い手数料となります。
旅券法令改正及び旅券(パスポート)の電子申請の開始について(外務省サイト)

 

未成年者の旅券申請について

1 未成年者(18歳未満)の窓口申請は親権者のみで行うことが可能です(交付の際は名義人本人(新生児を含む)にご来館いただく必要があります)。親権者の身分証明書を持参いただくとともに、申請書の「法定代理人署名」に署名ください。
なお、「所持人署名」については、申請人自らが署名することが困難な場合を除き、申請者本人に署名いただく必要があります。
 
2 親権者がオンタリオ州外にいる場合は、申請の際に下記同意書及び親権者の身分証明書の写しを提出してください。
同意書のダウンロード
 
3 未成年者の旅券発給申請における注意点(外務省サイト)
 
※ 2022年4月1日より、有効期間が10年の旅券を取得できる年齢及び親権者の同意が不要となる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられております。

別名併記、非ヘボン式記載について

 二重国籍者や、配偶者が外国籍の方が旅券に外国式の姓や名を記載したい場合、別名併記が出来ます。別名併記は戸籍上の氏名の後の( )の中に記載されます。 
 また、両親のいずれかが外国人であって、戸籍上に外国式の名前が登録されている場合は、ヘボン式ローマ字によらず非ヘボン式(外国式の綴り)を直接旅券に記載することが出来ます。 
 必要書類は 外国式の綴りが記載された外国政府発行の婚姻証明書、出生証明書、外国旅券等 です。

(例)日本人の母親とカナダ人の父親の間に生まれ、日本の戸籍上は「村上 レイ」であり、カナダ出生証明書上の記載は「MURAKAMI-BROWN, RAY WILLIS」で、父の姓はBROWNです。
この場合パスポート面の記載を以下のとおり非ヘボン式及び別名併記することができます。
 姓:MURAKAMI(MURAKAMI-BROWN)
 名:RAY(RAY WILLIS)
※ 日本名と外国名に共通の名称(例:MURAKAMI)がある場合、共通部分を省略することは出来ず、(  )内に全て記載することとなります(例:MURAKAMI-BROWN)ので、ご留意ください。
旅券(パスポート)の別名併記制度について(外務省サイト)

旧姓併記について

 旅券に旧姓の併記を希望する場合には、戸籍謄本、旧姓が記載された住民票の写し又はマイナンバーカードのいずれかを御持参ください。