文化啓発品貸し出し許可申請について

平成29年2月24日
※平成29年2月16日付けで内容を改定しましたので御注意ください。
 
各種事業を企画されている団体等で、当館の日本文化啓発品の使用を希望される場合は、下記の要領を御確認の上、申請書類を添えてEメールにて申請ください。 なお、事業の内容によっては、貸し出しを認めない場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
 

1.申請受付期間

文化啓発品使用希望日の2週間前までに申請をしてください。なお、直前の申請や、申請書類に不備がある場合は、審査をお断りすることがあります。
 
 

2.申請に必要な書類等

文化啓発品の貸し出しを希望される場合は、以下の(1)から(4)の書類を御準備ください。なお、以下の(1)及び(2)については、必ず所定の様式にて御作成ください。 必要に応じ御準備いただいた以下の書類以外にも、追加書類の提出をお願いすることがありますので、あらかじめ御了承ください。
(1)日本文化啓発品貸し出し許可(別添1)Word
 ●記入に際する注意点
·    別添ひな形の「4 遵守する事項」を御了承の上、御作成ください(同事項の変更は認められません)。
·    代表者欄は、事業開催における代表者ではなく、借り受人氏名を御記入ください。
·    必要事項を御記入の上、必ず公印の押印もしくは署名(電子署名可)をしてください。
(2)開催要項(別添2)Word
 ●記入に際する注意点
·    すべての項目に必ず御記入ください。
·    様式内「8.借り受希望日―返却希望日」につき、引渡し場所は原則、在トロント日本国総領事館とし、郵送は認められません。
(3)事業の概要に関する書類 
文化啓発品が活用される、事業内容が分かる資料があれば提出ください。ウェブサイトなどの場合は、サイト・アドレスをお知らせください。
(4)申請団体もしくは申請者の概要が分かる書類
(1)役員名簿
(2)定款若しくはそれに準ずる書類(規約,会則,寄付行為等)
(3)団体等の沿革,事業実績,活動内容等
(4)主催者と申請者が異なる場合,両者の関係性のわかる書類(契約書等)
    ただし,以下の事業又は団体等については上記(2)及び(3)の書類について省略可能といたします。
(ア)過去2年以内に文化啓発品の貸し出し許可の実績がある事業と団体。ただし、前回の申請以降、内容に変更が生じた場合は同書類を必ず御提出ください。
(イ)官庁、在日外交団、領事機関、国際機関、地方公共団体、当省所管の独立行政法人
  ※(イ)においては上記(1)も提出不要。
 
 

3.貸し出し許可がされないもの

·    公序良俗に反する事業
·    営利を目的とした事業または公益性が乏しい事業
·    政治団体、宗教団体及びそれらに類した団体が行う事業
·    政治及び宗教の要素が強い事業
·    事業を開催することにより、特定の団体等の利益につながるおそれがある事業
·    主催者の事業運営能力等に疑義がある事業
·    個人的使用による貸し出し
·    その他、外交上不適切と認められる事業
 
 

4.事業終了後の報告について

事業開催期間満了後、1か月以内に以下の書類を添えて御報告ください。事業の報告がない場合、今後同団体・個人等が扱う事業に対して文化啓発品貸し出し許可申請がなされたとしても、貸し出しを許可できないことがあります。
(1)所定の事業報告書(別添3)Word
(2)事業実施概要のわかる書類等
 
 

5.申請先及びお問い合わせ先

 申請書送付先、お問い合わせ先アドレス: information@to.mofa.go.jp
  • 申請の場合は件名に「文化啓発品貸し出し許可申請」と記載、問い合わせの場合は「文化啓発品貸し出し問い合わせ」と記載ください。
  • 文化啓発品に関するお電話での問い合わせは受け付けておりません。必ずEメールにてご連絡ください。
  • 同一事業における他の在外公館への申請については原則として認められません。
 
 

6.貸し出し可能な日本文化啓発品

  • 日本国旗
  • 浴衣(男性、女性、男児、女児)    
  • 法被、鉢巻
  • 獅子舞セット(獅子頭、はかま、足袋、鉢巻)
  • お神輿セット(神輿、担ぎ棒、うちわ、じゃらん)
  • 持ちつきセット(杵、石臼、釜、蒸篭)
  • 玩具セット(コマ、輪投げ、面子、アヤトリ紐、達磨落とし、お手玉、紙風船など)
  • お面(ドラえもん、ピカチュウ、ハローキティなど)
  • お祭り提灯
  • 食品サンプリング(ラーメン、幕の内弁当、ざるそば、寿司など)
  • 鯉のぼり
  • 日本人形(雛人形、五月人形、その他)