在外被爆者手当て

平成27年11月19日
  1. 改正被爆者援護法の施行により、2008年12月15日より、被爆者が在外において被爆者健康手帳交付申請を行うことが可能になりました。
  2. 2007年12月5日の大阪高等裁判所判決が確定したことを受け、今後、日本において被爆者健康手帳を取得し、手当の支給認定を受けた方が日本を出国した後も引き続き手当が支給されることとなり、この新たな措置について本年3月より施行できるよう準備が行なわれました。

    また、過去にいったん手当の支給認定を受けていて、日本を出国したことにより手当が支給されなくなった方については、地方自治法上の時効(5年)により消滅していない過去5年分の未払手当が支給されることになりました。

    詳細につきましては在トロント総領事館(416-363-7038)にご照会ください。

「在外被爆者の方々へのお知らせ:在外被爆者に対する未払手当ての支給について」別ウィンドウで開く