在外選挙
従来、在外選挙人名簿登録申請は、在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが、2018年6月1日以降、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が、当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。詳しくは以下の総務省ホームページを御参照ください。
なお、市区町村に転出届を提出して既に住所を海外に移しており、在外選挙人名簿に登録されていない方は、出国時申請を行うことはできませんが、従来どおり、住所地を管轄する在外公館で登録申請を行うことができます(当館での登録申請手続については以下を御参照ください。)。
総務省関連ホームページ:http://www.soumu.go.jp/senkyo/netsenkyo.html
外務省ホームページ:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省ホームページ:http://www.soumu.go.jp/senkyo/index.html
在外選挙関係書類ダウンロード:http://www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html
当館での在外選挙人名簿への登録申請
1.登録資格
(1)年齢満18歳以上の方
(2)日本国籍をお持ちの方
(3)海外に3ヶ月以上お住まいの方
申請時に3ヶ月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます。(この場合、領事官が3ヶ月以上住所を有したことを確認した後、市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)
※海外への転出時には、お住まいの市区町村において転出届を提出する必要があります。
2.申請書の提出方法
申請者本人、又は在留届に記載されている同居家族等が、その住所を選挙管轄する在外公館の領事窓口で直接申請してください。
申請書は、総務省のホームページからもダウンロードできます。
なお、来館が困難な方に対する特例措置はこちら(申請時出頭免除願書をお忘れ無いようお願いします。)
3.登録申請の際に持参するもの
(1) 申請者本人による申請の場合
(1) 旅 券
事情により旅券を提示できない場合は、旅券に代わる身分を証明する書類:運転免許証、外国人登録証等の日本国又は居住国政府・自治体の発行した顔写真付きの身分証明書。
(2) 在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類
(a) 引き続き3か月以上居住されている方
住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等。ただし、在留届を、管轄の在外公館に3か月以上前に提出済みの場合は不要。
(b) 申請時における居住期間が3か月未満の方
申請時の住所を確認できる書類。
(2) 同居家族等による申請の場合
(1) 申請者本人の旅券
(2) 申請者本人が自署した申請書及び申出書
(3) 3か月以上の継続居住又は申請時の住所を確認できる書類( 3(1) (2)に同じ。)
(4) 申請を行う同居家族等の旅券(旅券以外は認められませんのでご注意ください。)
4.登録申請先となる選挙管理委員会
(1) 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
(2) 次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります(申請時にはご自身で本籍地をご確認の上、申請願います)。
(1) 1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方
(2) 海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(住民票を作成したことがない方)
5.登録により交付される書類
在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から申請時の在外公館を通じて交付されます。
6.その他
(1) 在外選挙人証に記載の住所や氏名等に変更があった場合は、最寄りの在外公館を通じて記載事項の変更届を行う必要があります。
(2) 在外選挙人名簿被登録者の一時帰国の際の取扱いについて、2018年6月1日付の公職選挙法の一部改正されました。従来、在外選挙人名簿被登録者が一時帰国し、短期間であっても国内地区町村に転入届を提出した場合、住民基本台帳に記載された後4ヶ月を経過した時点で在外選挙人名簿から自動的に抹消される取り扱いとなっていましたが、改正後は、転入先の市区町村が在外選挙人名簿登録先選挙管理委員会と同一市区町村であり、住民基本台帳に記載された後4ヶ月以内に他の市区町村に転出することなく国外に転出した場合は、在外選挙人名簿から抹消されないこととなりましたので、本ケースに該当される方は、改めて在外選挙人名簿への登録、在外選挙人証の取得は必要ございませんので、ご注意ください。
(3) 従来、在外選挙人証は、市区町村選挙管理委員会が発行し、外務本省を経由して在外公館に送付していました。これが、2024年7月19日以降は、市区町村選挙管理委員会から在外公館にメールでデータを送付し、在外公館で書面に出力し、申請者に交付する方式に変更されています。
この取組により、在外投票の際に必要な在外選挙人証の申請から交付までの時間が大幅に短縮されることとなり、在留邦人の皆様の利便性の向上につながっています。
この機会に、在外選挙人証の申請を是非御検討ください。
詳細はこちら
(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow2.html
投票
在外選挙人証をお持ちの方は、 「在外公館投票」、「郵便投票」、「日本国内での投票」の うち、いずれかを選択して投票することができます。
1.対象となる選挙
衆・参比例代表選挙、衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙並びに在外選挙の補欠選挙・再選挙。
2.投票の方法
(1) 海外で投票する場合
- 海外における投票は、「在外公館投票」又は「郵便投票」のいずれかをご自身で選択の上、投票することができます。
- 在外公館投票を実施している日本大使館・総領事館であれば、お住まいの国・地域や出張・旅行先に関係なく、どこででも投票できます。
- 最寄りの大使館・総領事館で在外公館投票を実施するかどうかは、選挙の都度見直されますので、当該公館の領事窓口に直接問い合わせるか外務省のホームページでご確認ください。
- 在外公館投票
- 大使館・総領事館 ( 領事事務所を含む。 ) に直接出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書の原本を提示して投票する方法です。記入・提出した投票用紙は、登録先の選挙管理委員会あてに送付されます。
○ 投票場所:大使館・総領事館の事務所内に投票記載場所が設置されます。
○ 投票期間:選挙の公示又は告示日の翌日から各大使館・総領事館ごとに定められた締切日までとなります。
○ 投票時間:原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。
○ 持参書類:(1) 在外選挙人証
(2) 旅券(事情により提示できない場合は、旅券に代わる身分証明書類) - 郵便投票
- 記入した投票用紙を登録先の選挙管理委員会あてに直接郵送する方法です。
○ 投票用紙の請求:あらかじめ登録先の選挙管理委員会に投票用紙の請求を行います。
○ 投票用紙の交付:請求を受けた登録先選挙管理委員会は、投票用紙を請求者に対し直接郵送して交付します。
○ 投票用紙等の送付:交付を受けた投票用紙に記入(記載年月日は選挙の公示又は告示日の翌 日以降)、の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよ う、選挙管理委員会あてに送付します。
(2) 日本国内で投票する場合
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して国内の方法(下記(1)~(3)の何れか)を利用して投票することができます。
・ 選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間
(1) 期日前投票:登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
(2) 不在者投票:登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会に対し投票用紙を請求し交付を受けておく必要があります。
・ 選挙当日の投票
登録地の市区町村が指定した投票所における投票。
※ 詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。