新型コロナウイルス感染症(COVID-19)関連情報
令和4年6月8日
オンタリオ州では、新型コロナウイルス(COVID-19)の感染は依然として日々発生しています。物理的距離の維持、手洗い、マスク着用などの感染症対策を徹底し、引き続き感染予防に努めてください。また、感染状況や感染予防措置について、州保健省のウェブサイト、報道等から最新情報を入手するよう努めてください。
・オンタリオ州政府の対応
・オミクロン株に伴う日本の措置
・カナダへの出入国に関する情報
・感染拡大に伴う各国の水際対策
・予防措置
・感染症状が疑われる場合
・運転免許関係手続等における新型コロナウイルス感染症への今後の対応について(令和3年11月19日更新)(警察庁ホームページ)
・関連情報サイト
1月20日、オンタリオ州政府はオミクロン株への対応として実施してきた措置について段階的に緩和することを発表しました。これらの措置は、2022年1月31日(月)より段階的に発効しています。
●以下のオンタリオ州保健省のホームページで随時更新されますので、御確認ください。
https://covid-19.ontario.ca/data
●カナダからの入国者及び帰国者は、検疫所が指定する施設での待機は要請されません。
●ワクチン接種の有無を問わず、日本の空港到着時の新型コロナウイルス検査、カナダ出発前72時間以内のPCR検査陰性証明書の取得及び携行、指定アプリのダウンロード、質問票への回答及びQRコードの取得、誓約書の提出等の措置は、従来どおり要請されます。
1.出国前72時間以内の陰性検査証明
2.ファストトラック及びスマートフォンの携行、必要なアプリのインストール
3.質問票の提出
4. 日本の検疫措置を遵守するための誓約書
5.カナダ発の航空便に搭乗する際のワクチン接種証明書提示
6.関係機関ウエブサイト及び問合せ先等
1.出国前72時間以内の検査証明書
●現在、全ての国・地域からの日本への入国者に対し、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出が求められます。本措置は、日本人・外国人を問わず対象となります。検査証明がなければ、検疫法に基づき上陸が認められません。また、検査証明不所持者は、航空機への搭乗を拒否されます。
●検査証明書は、原則として厚生労働省の所定のフォーマットを使用する必要がありますが、所定フォーマットの使用が困難な場合には、任意のフォーマットを使用することが可能です。ただし、任意のフォーマットの場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあります。
※厚生労働省所定検査証明フォーマットはこちら↓。
https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf
※当館管轄州で厚生労働省の所定のフォーマットを使用可能な施設はこちらを参照↓。
当館管轄内で日本渡航のための検査が可能な施設
●任意のフォーマットの場合、下記(1)から(3)の全項目が英語で記載されている必要があります。必要情報が欠けている場合には、上陸拒否の対象となるか、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただくことがあります。
(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(厚生労働省指定の検査証明書のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))※カナダでは、医療機関または検査機関といった検査証明の発行が認められている機関において医師、看護師等および検査機関の担当者の検査証明を行うことが可能な者により作成された検査証明については、医療機関等のレター・ヘッド及び電子署名があれば有効な証明として取り扱われます。)
●厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。
※現在、厚生労働省は、検体採取方法として、「鼻咽頭ぬぐい液」(Nasopharyngeal Swab)、「唾液」(Saliva)、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合」(Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs)及び3月9日から有効となる「鼻腔ぬぐい液」(Nasal Swab)※但し、鼻腔ぬぐい液検体は核酸増幅検査のみ有効のいずれかによる検体採取のみを認めています。これら以外の検体は認めていません。
【検査証明書に関するQ&A(日本語版)】はこちら
【検査証明書に関するQ&A(英語版)】はこちら
2.ファストトラック及びスマートフォンの携行、必要なアプリのインストール
●ファストトラック(日本入国時の検疫手続きの一部事前登録)のサイトはこちら
●日本入国後7日間は、自宅やホテル等での待機等の確実な実施のため、お持ちのスマートフォンにアプリ3種類((1)MySOS、(2)地図アプリの位置情報保存設定、(3)COCOA)をインストールし、利用していただく必要があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。入国時に職員がスマートフォン及びアプリの確認を行います。スマートフォンをお持ちでない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをレンタルしていただくことになります。
必要なアプリについての詳細は下リンク参照。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
3.質問票の提出(質問票Web)
●入国後7日間の健康フォローアップのため連絡先を確認します。日本国内で入国者ご本人が使用できるメールアドレス、電話番号を質問票に必ず記載してください。質問票WEBより回答し、QRコードを作成してください。QRコードはスクリーンショットまたは印刷し、検疫時に提示をしてください。
●航空機搭乗前に航空会社のカウンターにてQRコードを確認されることがありますので、事前の登録をお勧めします。
https://www.ru.emb-japan.go.jp/qr-code.pdf
4.日本の検疫措置を遵守するための誓約書
●検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。待機期間中における公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。
●誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。
詳しくはこちらをご覧ください。
5.カナダ発の航空便に搭乗する際のワクチン接種証明書提示
●12歳4か月以上の旅行者は、カナダ国内の空港を利用する国内線・国際線への搭乗、及び、鉄道(VIA、Rocky Mountaineer Trains)へ乗車する場合にはワクチン接種証明を提示する必要があります。
●上記措置に加えて、「ワクチン未接種のカナダ永住者ではない外国人“unvaccinated
foreign nationals who normally reside outside of Canada”」で2021年10月30日より前にカナダへ入国している者は、来年2月28日までは、カナダを出国する目的であれば、陰性証明を提示することで航空機への搭乗が可能です。
【カナダ運輸省HP】
https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2021/10/government-of-canada-provides-further-details-on-new-vaccine-requirements.html
6.関係機関ウエブサイト及び問合せ先等
●水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
●海外安全ホームページ(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●厚生労働省 電話相談窓口
日本国内から:0120-565653(フリーダイヤル)
海外から:+81-3-3595-2176(日本語・英語・中国語・韓国語)
【カナダへの出入国情報】
●カナダ連邦政府による渡航情報
https://travel.gc.ca/travel-covid
〈査証等〉
●コロナ禍におけるビザ申請:まずこちらを一読ください。
●外国人の査証取得等にかかる情報は以下を御参照ください。
https://www.toronto.ca.emb-japan.go.jp/itpr_en/visiting-japan.html
【感染拡大に伴う各国の水際対策】
●感染拡大に伴い、感染者確認国からの入国制限措置等を実施している国もあり、また、航空会社によっては感染者確認国との間の路線について運航停止又は減便等を行っている場合がありますので、海外渡航を予定している方は、経由国の選定を含め注意が必要です。
●外務省では、日本を含む感染者確認国からの入国制限措置や入国後の行動制限に関する各国措置をとりまとめていますので、以下を御参照ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
●トロント市保健局はホームページで新型コロナウイルス感染症の典型的症状として「発熱、咳、筋肉痛・疲労感、呼吸困難」を挙げています。これらの症状があり、感染が疑われる場合は早めに医療機関を受診してください。また予防措置として以下を挙げています。
○20秒以上の石けんを使用した手洗い(水が利用できない場合はアルコール除菌液等でも可)。
○洗っていない手で目、鼻、口を触れることを避ける。
○症状のある人との至近距離での接触を避ける。
○症状があるときは外出しない。
○咳やくしゃみをする際は、ティッシュで口鼻を覆い、使用後のティッシュをゴミ箱に捨てる。また、その後に手洗いする。
○ティッシュを持っていなければ、袖や腕で覆う。
○よく触るものをこまめに拭き、消毒する。
【感染症状が疑われる場合】
〈オンタリオ州〉
●オンタリオ州内の新型コロナウイルス検査センターは10月6日から予約制に移行しております。
●オンタリオ州保健省は、以下に該当する方をウイルス検査の対象とする方針を示しています。
○症状のある方:軽度の症状であっても、新型コロナウイルスの症状(注)が1つでもある方。
○症状のない方:新型コロナウイルス感染者と接触した方、集団感染(アウトブレイク)が発生した場所の労働者又は居住者、感染の危険性が高い場所の労働者又は居住者。
詳細については、以下の新型コロナウイルス検査ガイダンスを御参照ください。
http://health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_guidance.pdf
(注)新型コロナウイルスの症状については、以下のオンタリオ州保健省のサイトを御参照ください。
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_reference_doc_symptoms.pdf
●オンタリオ州保健省は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)自己診断ウェブサイトを公開しています。
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus-covid-19-self-assessment
●オンタリオ州内の検査(アセスメント)センターの所在地等の情報については、以下を御参照ください。
https://covid-19.ontario.ca/assessment-centre-locations/
〈トロント市〉
●トロント市のウェブサイトでは、検査(アセスメント)センターの所在地等の情報が掲載されています。
以下のサイトでは、検査(アセスメント)センターに行くべき方、行く必要のない方、検査センターではなく近くの病院に行くべき方を症状別に記載しています。
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-health-advice/covid-19-assessment-centres/
●また、検査(アセスメント)センターへ行くべきかわからない方は、上記自己診断サイトを実施する、又はTelehealth Ontario 1-866―797-0000、若しくは地域の保健所へ連絡し御相談ください。
●トロント市以外の市町村の検査センターの情報は、各地域の保健所へ御確認ください。
http://www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx
https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/diseases-medications-vaccines/coronavirus/
ピール地域関連サイト
https://www.peelregion.ca/coronavirus/#cases
ヨーク地域関連サイト
https://www.york.ca/wps/portal/yorkhome/health/yr/infectiousdiseasesandprevention/covid19/
新型コロナウイルス感染症(外務省 海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
世界保健機関(WHO):世界的な新型コロナウイルス感染症関連の状況報告
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
・オンタリオ州政府の対応
・オミクロン株に伴う日本の措置
・カナダへの出入国に関する情報
・感染拡大に伴う各国の水際対策
・予防措置
・感染症状が疑われる場合
・運転免許関係手続等における新型コロナウイルス感染症への今後の対応について(令和3年11月19日更新)(警察庁ホームページ)
・関連情報サイト
オンタリオ州政府の対応
【オンタリオ州による規制措置】
1月20日、オンタリオ州政府はオミクロン株への対応として実施してきた措置について段階的に緩和することを発表しました。これらの措置は、2022年1月31日(月)より段階的に発効しています。
- 新型コロナウイルス(オンタリオ州政府によるオミクロン株への対応:段階的措置の早期緩和の対応)(2022年2月14日発表)
- ワクチン接種証明要件強化(2021年12月10日発表)
- ワクチンのブースター接種拡大等(2021年12月15日発表)
10月22 日、オンタリオ州政府は、現在取られている公衆衛生対策を今後6ヶ月間に渡り段階的に解除していくための長期再開計画について発表しました。
公衆衛生対策の解除は、COVID-19変異株の発生、入院患者、ICU占有率等の公衆衛生指標を観察しながら、懸念される傾向がないと認められた場合、段階的に行われることになります。
この公衆衛生対策の解除は、保健衛生の状況次第により、段階的(2021年10月25日、11月15日、2022年1月17日、2022年2月7日、2022年3月28日のタイミング)に、ワクチン接種証明を必要とする施設での容量制限解除の範囲拡大、ワクチン接種証明が必要とされない施設の容量制限の緩和、更にはワクチン接種証明要件の解除も行われるとしています。
●以下のオンタリオ州保健省のホームページで随時更新されますので、御確認ください。
https://covid-19.ontario.ca/data
渡航情報
【オミクロン株に伴う日本の措置】●カナダからの入国者及び帰国者は、検疫所が指定する施設での待機は要請されません。
●ワクチン接種の有無を問わず、日本の空港到着時の新型コロナウイルス検査、カナダ出発前72時間以内のPCR検査陰性証明書の取得及び携行、指定アプリのダウンロード、質問票への回答及びQRコードの取得、誓約書の提出等の措置は、従来どおり要請されます。
1.出国前72時間以内の陰性検査証明
2.ファストトラック及びスマートフォンの携行、必要なアプリのインストール
3.質問票の提出
4. 日本の検疫措置を遵守するための誓約書
5.カナダ発の航空便に搭乗する際のワクチン接種証明書提示
6.関係機関ウエブサイト及び問合せ先等
1.出国前72時間以内の検査証明書
●現在、全ての国・地域からの日本への入国者に対し、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出が求められます。本措置は、日本人・外国人を問わず対象となります。検査証明がなければ、検疫法に基づき上陸が認められません。また、検査証明不所持者は、航空機への搭乗を拒否されます。
●検査証明書は、原則として厚生労働省の所定のフォーマットを使用する必要がありますが、所定フォーマットの使用が困難な場合には、任意のフォーマットを使用することが可能です。ただし、任意のフォーマットの場合には、航空機の搭乗時及び本邦入国時に検査証明の内容を確認するための時間がかかることがあります。
※厚生労働省所定検査証明フォーマットはこちら↓。
https://www.mhlw.go.jp/content/000799426.pdf
※当館管轄州で厚生労働省の所定のフォーマットを使用可能な施設はこちらを参照↓。
当館管轄内で日本渡航のための検査が可能な施設
●任意のフォーマットの場合、下記(1)から(3)の全項目が英語で記載されている必要があります。必要情報が欠けている場合には、上陸拒否の対象となるか、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただくことがあります。
(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法(厚生労働省指定の検査証明書のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))※カナダでは、医療機関または検査機関といった検査証明の発行が認められている機関において医師、看護師等および検査機関の担当者の検査証明を行うことが可能な者により作成された検査証明については、医療機関等のレター・ヘッド及び電子署名があれば有効な証明として取り扱われます。)
●厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明は、本邦検疫及び各航空会社に無効なものと取り扱われます。
※現在、厚生労働省は、検体採取方法として、「鼻咽頭ぬぐい液」(Nasopharyngeal Swab)、「唾液」(Saliva)、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合」(Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs)及び3月9日から有効となる「鼻腔ぬぐい液」(Nasal Swab)※但し、鼻腔ぬぐい液検体は核酸増幅検査のみ有効のいずれかによる検体採取のみを認めています。これら以外の検体は認めていません。
【検査証明書に関するQ&A(日本語版)】はこちら
【検査証明書に関するQ&A(英語版)】はこちら
2.ファストトラック及びスマートフォンの携行、必要なアプリのインストール
●ファストトラック(日本入国時の検疫手続きの一部事前登録)のサイトはこちら
●日本入国後7日間は、自宅やホテル等での待機等の確実な実施のため、お持ちのスマートフォンにアプリ3種類((1)MySOS、(2)地図アプリの位置情報保存設定、(3)COCOA)をインストールし、利用していただく必要があります。詳しくは以下のリンクをご覧ください。入国時に職員がスマートフォン及びアプリの確認を行います。スマートフォンをお持ちでない方は、入国前に、空港内でスマートフォンをレンタルしていただくことになります。
必要なアプリについての詳細は下リンク参照。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00250.html
3.質問票の提出(質問票Web)
●入国後7日間の健康フォローアップのため連絡先を確認します。日本国内で入国者ご本人が使用できるメールアドレス、電話番号を質問票に必ず記載してください。質問票WEBより回答し、QRコードを作成してください。QRコードはスクリーンショットまたは印刷し、検疫時に提示をしてください。
●航空機搭乗前に航空会社のカウンターにてQRコードを確認されることがありますので、事前の登録をお勧めします。
https://www.ru.emb-japan.go.jp/qr-code.pdf
4.日本の検疫措置を遵守するための誓約書
●検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。待機期間中における公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。
●誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。
詳しくはこちらをご覧ください。
5.カナダ発の航空便に搭乗する際のワクチン接種証明書提示
●12歳4か月以上の旅行者は、カナダ国内の空港を利用する国内線・国際線への搭乗、及び、鉄道(VIA、Rocky Mountaineer Trains)へ乗車する場合にはワクチン接種証明を提示する必要があります。
●上記措置に加えて、「ワクチン未接種のカナダ永住者ではない外国人“unvaccinated
foreign nationals who normally reside outside of Canada”」で2021年10月30日より前にカナダへ入国している者は、来年2月28日までは、カナダを出国する目的であれば、陰性証明を提示することで航空機への搭乗が可能です。
【カナダ運輸省HP】
https://www.canada.ca/en/transport-canada/news/2021/10/government-of-canada-provides-further-details-on-new-vaccine-requirements.html
6.関係機関ウエブサイト及び問合せ先等
●水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
●海外安全ホームページ(外務省)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●厚生労働省 電話相談窓口
日本国内から:0120-565653(フリーダイヤル)
海外から:+81-3-3595-2176(日本語・英語・中国語・韓国語)
【カナダへの出入国情報】
●カナダ連邦政府による渡航情報
https://travel.gc.ca/travel-covid
〈査証等〉
●コロナ禍におけるビザ申請:まずこちらを一読ください。
●外国人の査証取得等にかかる情報は以下を御参照ください。
https://www.toronto.ca.emb-japan.go.jp/itpr_en/visiting-japan.html
【感染拡大に伴う各国の水際対策】
●感染拡大に伴い、感染者確認国からの入国制限措置等を実施している国もあり、また、航空会社によっては感染者確認国との間の路線について運航停止又は減便等を行っている場合がありますので、海外渡航を予定している方は、経由国の選定を含め注意が必要です。
●外務省では、日本を含む感染者確認国からの入国制限措置や入国後の行動制限に関する各国措置をとりまとめていますので、以下を御参照ください。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html
予防対策等
【予防措置】●トロント市保健局はホームページで新型コロナウイルス感染症の典型的症状として「発熱、咳、筋肉痛・疲労感、呼吸困難」を挙げています。これらの症状があり、感染が疑われる場合は早めに医療機関を受診してください。また予防措置として以下を挙げています。
○20秒以上の石けんを使用した手洗い(水が利用できない場合はアルコール除菌液等でも可)。
○洗っていない手で目、鼻、口を触れることを避ける。
○症状のある人との至近距離での接触を避ける。
○症状があるときは外出しない。
○咳やくしゃみをする際は、ティッシュで口鼻を覆い、使用後のティッシュをゴミ箱に捨てる。また、その後に手洗いする。
○ティッシュを持っていなければ、袖や腕で覆う。
○よく触るものをこまめに拭き、消毒する。
【感染症状が疑われる場合】
〈オンタリオ州〉
●オンタリオ州内の新型コロナウイルス検査センターは10月6日から予約制に移行しております。
●オンタリオ州保健省は、以下に該当する方をウイルス検査の対象とする方針を示しています。
○症状のある方:軽度の症状であっても、新型コロナウイルスの症状(注)が1つでもある方。
○症状のない方:新型コロナウイルス感染者と接触した方、集団感染(アウトブレイク)が発生した場所の労働者又は居住者、感染の危険性が高い場所の労働者又は居住者。
詳細については、以下の新型コロナウイルス検査ガイダンスを御参照ください。
http://health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_testing_guidance.pdf
(注)新型コロナウイルスの症状については、以下のオンタリオ州保健省のサイトを御参照ください。
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/2019_reference_doc_symptoms.pdf
●オンタリオ州保健省は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)自己診断ウェブサイトを公開しています。
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus-covid-19-self-assessment
●オンタリオ州内の検査(アセスメント)センターの所在地等の情報については、以下を御参照ください。
https://covid-19.ontario.ca/assessment-centre-locations/
〈トロント市〉
●トロント市のウェブサイトでは、検査(アセスメント)センターの所在地等の情報が掲載されています。
以下のサイトでは、検査(アセスメント)センターに行くべき方、行く必要のない方、検査センターではなく近くの病院に行くべき方を症状別に記載しています。
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-health-advice/covid-19-assessment-centres/
●また、検査(アセスメント)センターへ行くべきかわからない方は、上記自己診断サイトを実施する、又はTelehealth Ontario 1-866―797-0000、若しくは地域の保健所へ連絡し御相談ください。
●トロント市以外の市町村の検査センターの情報は、各地域の保健所へ御確認ください。
http://www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/phu/locations.aspx
上記以外の新型コロナウイルス関連情報サイト
トロント市保健局https://www.toronto.ca/community-people/health-wellness-care/diseases-medications-vaccines/coronavirus/
ピール地域関連サイト
https://www.peelregion.ca/coronavirus/#cases
ヨーク地域関連サイト
https://www.york.ca/wps/portal/yorkhome/health/yr/infectiousdiseasesandprevention/covid19/
新型コロナウイルス感染症(外務省 海外安全ホームページ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/
新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
世界保健機関(WHO):世界的な新型コロナウイルス感染症関連の状況報告
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/