在外選挙
令和7年10月31日
在外選挙制度について
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票を行うには、在外選挙人名簿に登録されることが必要となり、名簿に登録された方には「在外選挙人証」が発行されます。在外選挙人証の申請方法は以下の2種類となります。
1 在外公館申請(当館窓口での申請)
2 出国時申請(日本の選挙管理委員会での申請)
最終住所地の市区町村の選挙管理委員会にて申請します。申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている(又は転出予定日までに当該最終住所地に3か月以上居住している)必要があります。
登録申請先となる選挙管理委員会
(1)原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。(2)次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります(申請前にご自身の本籍地をご確認ください)。
(a)1994年4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方(その後日本国内で転入届出をしたことがない方)
(b)外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方(住民票を作成したことがない方)
注意事項
(1)在外選挙人証取得後に、一時帰国などで日本国内の市区町村に転入届を提出した場合、仮に短期間の帰国であっても、住民基本台帳に記載された後4ヶ月経過した時点で在外選挙人名簿から抹消(在外選挙人証は無効)となり、在外選挙を行う為には、改めて在外選挙人証を取得する必要が生じます。(2)ただし、転入先の市区町村が在外選挙人名簿登録先選挙管理委員会と同一市区町村であり、住民基本台帳に記載された後4ヶ月以内に(他の市区町村に転出することなく)国外に転出した場合は、在外選挙人名簿から抹消されず、在外選挙人証も引き続き有効となります(この取扱は公職選挙法施行規則の改正により「平成30年6月」から開始されました)。
在外公館申請
1 登録資格
旅券法第16条により、海外に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その地域を管轄する在外公館に「在留届」を提出する必要があります。未提出の方は、オンライン在留届(ORRネット)にて手続きをお願いいたします。
(1)満18歳以上の日本国民であること
(2)在外選挙人名簿に未登録であること
(3)日本国内の最終住所地の市区町村において転出届を提出されている方(外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方を除く)
(4)当館管轄区域内(オタワ市を除くオンタリオ州)に3ヶ月以上継続居住していること
※ 登録申請は3か月経っていなくても行うことができます。この場合、申請書に記載されている住所を定めた日から3ヶ月を経過した段階で、当館から申請の方に対し、申請時住所に引き続き居住しているかどうかの確認を固定電話(携帯電話は不可)、FAX等を用いて行い、確認後に市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されることとなります。
2 申請方法
(1)申請者本人または在留届に記載されている同居家族による当館窓口での直接申請(来館予約はこちら)。
※ 郵送による申請は出来ません。
(2)来館が困難な方に対する特例措置はこちら
3 必要書類
○ 申請者本人による申請の場合
(1)在外選挙人名簿登録申請書(当館備え付け)
(2)有効な旅券(原本)
原則として旅券。ただし、滞在許可の更新のため旅券を居住国政府に提出している等の理由で旅券が手元にない場合は、旅券に代わる身分を証明するものとしてこちらの書類を提示してください。
(3)当館管轄区域内に居住していることを確認できる書類(原本)
(a)既に3か月以上居住している方
オンタリオ州運転免許証、住宅賃貸借契約書等
ただし、当館を管轄公館として在留届を3か月以上前に提出済みの場合は不要。
(b)申請時における居住期間が3か月未満の方
申請時の住所を確認できる書類(オンタリオ州運転免許証、住宅賃貸借契約書等)
(4)旅券上にカナダ滞在査証が貼付されていない場合は、当地カナダ滞在資格を証する書類(PR Card、Work Permit、Study Permit等)
○ 同居家族による代理申請の場合
在留届に同居家族として登録されている日本国籍の方のみ申請が可能です。
(1)上記「申請者本人による申請の場合」(2)から(4)の書類
(2)登録申請者本人が自署した在外選挙人名簿登録申請書及び申出書
(3)申請を行う同居家族等の旅券(原本)(旅券以外は認められません)
(4)旅券上にカナダ滞在査証が貼付されていない場合は、申請を行う同居家族の当地カナダ滞在資格を証する書類(PR Card、Work Permit、Study Permit等)
4 在外選挙人証の交付
在外選挙人証は当館窓口で直接受け取れるほか、当館から自宅の住所または緊急連絡先(在留届に記載されている緊急連絡先の住所)あてに当館費用負担の上、郵送することも可能です。
5 その他
(1)在外選挙の投票方法はこちら
(2)衆議院小選挙区の区割り改訂について
(3)在外選挙に関する当館問い合わせ先
電話番号:416-363-7038
メールアドレス:senkyo.toronto@to.mofa.go.jp
旅券法第16条により、海外に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、その地域を管轄する在外公館に「在留届」を提出する必要があります。未提出の方は、オンライン在留届(ORRネット)にて手続きをお願いいたします。
(1)満18歳以上の日本国民であること
(2)在外選挙人名簿に未登録であること
(3)日本国内の最終住所地の市区町村において転出届を提出されている方(外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方を除く)
(4)当館管轄区域内(オタワ市を除くオンタリオ州)に3ヶ月以上継続居住していること
※ 登録申請は3か月経っていなくても行うことができます。この場合、申請書に記載されている住所を定めた日から3ヶ月を経過した段階で、当館から申請の方に対し、申請時住所に引き続き居住しているかどうかの確認を固定電話(携帯電話は不可)、FAX等を用いて行い、確認後に市区町村選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されることとなります。
2 申請方法
(1)申請者本人または在留届に記載されている同居家族による当館窓口での直接申請(来館予約はこちら)。
※ 郵送による申請は出来ません。
(2)来館が困難な方に対する特例措置はこちら
3 必要書類
○ 申請者本人による申請の場合
(1)在外選挙人名簿登録申請書(当館備え付け)
(2)有効な旅券(原本)
原則として旅券。ただし、滞在許可の更新のため旅券を居住国政府に提出している等の理由で旅券が手元にない場合は、旅券に代わる身分を証明するものとしてこちらの書類を提示してください。
(3)当館管轄区域内に居住していることを確認できる書類(原本)
(a)既に3か月以上居住している方
オンタリオ州運転免許証、住宅賃貸借契約書等
ただし、当館を管轄公館として在留届を3か月以上前に提出済みの場合は不要。
(b)申請時における居住期間が3か月未満の方
申請時の住所を確認できる書類(オンタリオ州運転免許証、住宅賃貸借契約書等)
(4)旅券上にカナダ滞在査証が貼付されていない場合は、当地カナダ滞在資格を証する書類(PR Card、Work Permit、Study Permit等)
○ 同居家族による代理申請の場合
在留届に同居家族として登録されている日本国籍の方のみ申請が可能です。
(1)上記「申請者本人による申請の場合」(2)から(4)の書類
(2)登録申請者本人が自署した在外選挙人名簿登録申請書及び申出書
(3)申請を行う同居家族等の旅券(原本)(旅券以外は認められません)
(4)旅券上にカナダ滞在査証が貼付されていない場合は、申請を行う同居家族の当地カナダ滞在資格を証する書類(PR Card、Work Permit、Study Permit等)
4 在外選挙人証の交付
在外選挙人証は当館窓口で直接受け取れるほか、当館から自宅の住所または緊急連絡先(在留届に記載されている緊急連絡先の住所)あてに当館費用負担の上、郵送することも可能です。
5 その他
(1)在外選挙の投票方法はこちら
(2)衆議院小選挙区の区割り改訂について
(3)在外選挙に関する当館問い合わせ先
電話番号:416-363-7038
メールアドレス:senkyo.toronto@to.mofa.go.jp
在外選挙人証の住所変更・氏名変更
在外選挙人証に記載されている住所から転居したり、住所以外の送付先を変更した場合は、できるだけ早い機会に在外選挙人証記載事項の変更手続を行ってください。住所変更の手続きを行わないと、郵便投票の投票用紙を請求しても旧住所あてに送付されてしまい、受け取ることができません。婚姻等により氏名を変更した場合も同様です。
※ 在外選挙人証の住所が旧住所の場合でも、在外公館投票は可能です。(申請方法)
○ 当館窓口での直接申請(来館予約はこちら)
○ 郵送
郵便物の未着を防止する観点からも、郵送の場合は追跡可能な方法で送付し、配達完了後に当館まで必ずご連絡(senkyo.toronto@to.mofa.go.jp)をお願いします。
郵便送付先:Suite 3300, 77 King St. West P.O. Box 10, T-D Centre Toronto, ON M5K 1A1
(必要書類)
(1)在外選挙人証記載事項変更届出書
(2)在外選挙人証(原本)
在外選挙人証の再交付
次の事由に該当する場合は、「在外選挙人証」の再交付を受けることができます。
・ 在外選挙人証を紛失、汚損または破損した場合・ 在外選挙人証の「投票用紙等の交付状況」欄に記載する余白がなくなった場合
・ 市町村合併に伴い在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称または衆議院小選挙区の変更があった場合
(申請方法)
○ 当館窓口での直接申請(来館予約はこちら)
○ 郵送
郵便物の未着を防止する観点からも、郵送の場合は追跡可能な方法で送付し、配達完了後に当館まで必ずご連絡(senkyo.toronto@to.mofa.go.jp)をお願いします。
郵便送付先:Suite 3300, 77 King St. West P.O. Box 10, T-D Centre Toronto, ON M5K 1A1
(必要書類)
(1)在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届出書)
(2)在外選挙人証(原本)(紛失の方を除く)