在留邦人の皆様へのお知らせ

(ESTA)

 

 

 

  1. 米国の電子渡航認証システム(ESTA)が2009年1月12日以降、義務化されることについては、既にお知らせしましたところですが、グアム及びサイパンを含む北マリアナ諸島の取扱いは次のとおりです。

     

    (1)グアムについては、グアムのみ15日以内の滞在であれば、ESTAに申請して渡航認証を受ける必要はありませんが、それを超える場合には、ESTAへの申請が必要になります。
    (2)サイパンを含む北マリアナ諸島は、現在はESTAに申請して渡航認証を受ける必要ありませんが、2009年6月1日以降はESTAへの申請が必要になります。

  2. ESTAに関する詳細については、(外務省HP等)を御参照ください。